LINEで相談
お問い合わせ 空き状況
LINEで相談

施設概要

名称サービス付き高齢者向け住宅 クレイン東邦
事業主体医療法人社団三思医光会
所在地〒379-2311

群馬県みどり市笠懸町阿左美3276-5

連絡先

TEL:0277-46-9800
FAX:0277-46-9801
crane-9800@crane-toho.jp

施設構造鉄筋コンクリート5階建/70室(全室個室)
敷地面積2534㎡(837.99坪)
居室面積19.44㎡(58室)~20.57㎡(12室)
居室設備トイレ/洗面台/緊急通報装置(ヘルパーコール)/収納スペース/エアコン/テレビ回線
共有施設浴室(各階2室)/リビング(1階・3階・5階)/キッチン/洗濯室
入居対象者60歳以上(要介護者も対象)
施設事業所訪問介護ステーション
デイサービスセンター

クレイン東邦は、桐生市・みどり市を医療圏とする東邦病院と同医療法人となる三思医光会の新施設として2012年1月に開設いたしました。

三思医光会は東邦病院をはじめ、藤岡市のくすの木病院、高崎市の駒井病院、邑楽町のおうら病院の4病院のほか、介護老人保健施設・特定施設・ショートステイ・グループホームなどの介護施設も数多く手がけており、その歴史と理念に恥じない「医療」「看護」「介護」の提供を行っております。

三思医光会初のサービス付き高齢者向け住宅となるクレイン東邦は、訪問介護ステーション・デイサービスセンターの2つの事業所を併設し、隣接する東邦病院と「医療」「看護」「介護」の連携を密に、入居者様が安心・安全に過ごすことのできる住宅づくりに努めております。

身体拘束適正化のための指針

Ⅰ理念

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであります。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(1)介護保険指定基準の身体拘束廃止の基準

サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。

(2)緊急・やむを得ない場合の三原則

  • 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  • 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がないこと。
  • 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
  • 身体拘束を行う場合には、以上三つの要件を満たすことが必要です。

Ⅱ身体拘束廃止に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当施設においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束・虐待防止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできるだけ早期に解除するよう努力をします。

(3)日常ケアにおける留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みます。

  • 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
  • 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
  • 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協同で個々に応じた丁寧な対応をする。
  • 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束・虐待防止委員会において検討する。
  • 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

Ⅲ身体拘束廃止に向けた体制

(1)身体拘束・虐待防止委員会の設置

当施設では、身体拘束の廃止に向けて「身体拘束・虐待防止委員会」を設置、定期的及び必要時には随時開催いたします。

Ⅳ身体拘束発生時の報告・対応に関する基本指針

介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

  • 徘徊しないように車いすやベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 転落しないようにベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 自分で降りられないようにベッドを柵で囲む。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る。
  • 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  • 車いす・いすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルにつける。
  • 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  • 脱衣やおむつ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。
  • 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は以下の手順に従って実施します。

1. カンファレンスの実施

  • 緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束・虐待防止委員会を中心として各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う前に切迫性・非代替性・一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討、確認します。
  • 要件を検討・確認したうえで、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成する。
  • 廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。

2. 利用者本人や家族に対しての説明

  • 身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるよう努めます。
  • 身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合においては、事前に契約者・家族等と行っている内容の方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。

3. 記録と再検討

  • 法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は2年間保存、行政担当の指導監査が行われる際に提示できるようにします。

4. 拘束の解除

  • 3.の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者・家族に報告します。

Ⅴ身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修

介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。

Ⅵ指針の閲覧について

当施設の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるようにします。

附則

この指針は、令和6年4月1日より施行する。

賃金改善以外で取り組んでいる処遇改善の内容

入職促進に向けた取組

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築、他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

(採用の実績でも可)

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備

腰痛を含む心身の健康管理

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等、相談体制の充実

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等、健康管理対策の実施

生産性向上のための業務改善の取組

現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している

5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている

介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入

やりがい・働きがいの醸成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

施設へのアクセス

  • 東武鉄道「阿左美駅」より車で約3分、徒歩約15分
  • JR両毛線「岩宿駅」より車で約8分、徒歩約25分
  • 北関東自動車道「太田藪塚IC」より車で約10分